親子二人だけで乗車している場合や、目が離せない新生児から幼児あたりまでの子供は、助手席に座らせておきたいと思うでしょう。
子供の命を守るためのものですので、 子供乗せる場合には原則としてチャイルドシート装着が義務化されていますが、助手席につける場合は違法性や注意点はあるのでしょうか?
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チャイルドシートを助手席につけるのは違法?
チャイルドシートは免除規定に当てはまる場合を除いて、原則として必ず装着する必要があります。
そのため、チャイルドシートに座らせずに子供を乗車させていて取り締まりにあった場合には、 違反とされ、 運転者に対して交通違反点数一点が加算されます。(罰則や罰金、反則金はありません)
ですが、装着する場所については法的な規定はありません。
しっかりシートに取り付けられており、子供がきちんとチャイルドシートのシートベルトを装着して座っていれば、助手席につける場合でも違法性はありません。
チャイルドシートを助手席につける場合のリスク
チャイルドシートを助手席に付ける場合は、 リスクを理解しておく必要があります。
最も危険と言われているのがエアバッグです。
事故を起こした時に、乗員が前方に飛び出してしまうのを抑え命を守るためのエアバッグですが、子供にとってはこれが脅威になります。
まだ体が小さい子供ではエアバッグが飛び出してくる衝撃を受け止めきれずに、大きな被害をこうむってしまうことがあります。
また後ろ向きに到着する チャイルドシートはメーカー側でも装着できないとされている場合が多いです。
エアバッグが飛び出してきた時に、チャイルドシートの背面部分にあたり、 子供に衝撃が伝わって危険だからです。
事故に遭わなくても、 助手席は比較的日当たりがいいので、 暑い夏などの場合には熱中症にかかってしまうリスクもあります。
また万が一シフトノブなど、走行に関わる部分などに 手足がぶつかり事前に想定できないような 作動してしまって危険を伴う場合もあります。
どうしてもチャイルドシートを助手席につける場合の注意点
まず取り付け方ですが、ISO-FIXがあるかどうか確認してください。
助手席には標準装備されていない車も多いです。
車両側に専用の金具がないとISO-FIXで取り付けるタイプのチャイルドシートでは、そもそもしっかり固定できないので使用できません。
次に前述のエアバッグの件ですが、少しでも衝撃を和らげるために助手席そのものを可能な限り後ろに下げて利用してください。
そして日差しに関してですが、 フロントウィンドウや運転席助手席のサイドウィンドウには、 サンシェードなど視界を遮るものを貼り付けることはできません。
可視光線透過率70%以上のものしか貼り付けることができず、実質的には透明に近いものしか使用できず、日差しを遮るような機能をもたせることはできません。
さらにもうひとつ、一番重要かもしれませんが、子供がぐずったり、泣いたりしても、走行中はよそ見運転をしないように厳に注意してください。
そのような事態になった場合には、落ち着いて邪魔にならないところに速やかに停車し、子供の様子を見るようにしてください。
運転中は前方から目を離さないという意志の固さが必要です。
チャイルドシートを助手席につける場合【まとめ】
実は我が家では、2人目が生まれたことをきっかけに幼稚園に入ったぐらいから上の子は助手席に座らせていました。
もちろん、ここまで挙げてきたようなリスクを理解し、できる限りの注意を払って乗せていました。
ただ 日差しに関しては、赤ちゃんのベビーカーに乗せる時に日差しをよけるためのレース生地のブランケットをかけることがありました。
見た目は少し暑そうに見えますが、意外と通気性はよく、日差しも完全シャットアウトはできませんが和らげることができるので 効果はあったと思われます。
チャイルドシートを助手席に付ける場合については違法性はありませんが、色々なリスクがありますので、可能な限りそのようなリスクを回避できるように、工夫して利用してください