車検の期限が近付いているのはわかっていても、後回しにしてしまい、いよいよ車検満了日となってしまった場合。
例えば車検満了日に当日運転していた場合は違反となるのでしょうか。
また、期日を過ぎてしまうと、どうなってしまうのか。
今回は車検満了日について、こちらで説明していきたいと思います!
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車検の満了日当日に運転しても違法にはならない?
意外かもしれませんが、車検満了日の当日に運転してても捕まりません。
例えば、満了日が12月31日だとすると、12月31日まで運転が可能です。
しかし、0時を過ぎてしまい、1月1日になった時点から、公道を運転していたら違法となってしまいます。
*私道や私有地管内は可能です。
つまり、車検を急いで受けなくてはいけません。
しかし、車検はいつでも受けられるわけではないのです。
詳しく解説していきましょう。
車検は予約でしか受けられない?
一般的には、車検は事前予約が必要となります。
というのも、車検場では、従業員の休憩のこともあり、学校の時間割の様に分かれています。
また、事前にライトや車軸の調整、書類の準備の準備期間も含めて、数日かかる場合が多いので、基本的には当日対応をしていない業者が多いと思います。
しかし、最近では1日車検のサービスもどんどん増えてきていますので、事前にしっかり調べてみましょう。
車検満了日を過ぎてしまった場合の対処法
先にも触れましたが、車検満了日を過ぎたら、公道を走ることはできません。
また、車検が切れて状態でも、駐車場に置く分には、問題ありません。
さて、満了日を過ぎてしまった車を再度車検を受ける際には、公道はもちろん走れないので、レッカー車で移動する方法があります。
レッカー移動料金は、基本料金と走行距離によって異なります。
レッカー移動は時間帯によっても料金が異なりますが、相場価格として10,000円〜30,000円程度で考えてください。
ちなみに、レッカー移動で馴染み深いJAFがありますが、JAFは緊急時のトラブル以外のレッカー移動は引き受けていませんので、JAFでは対応不可になります。
仮ナンバーを取得して運転する
仮ナンバーは別名「臨時運行許可申請」と呼びます。
取得するには、 管轄の市町村の役場や陸運局で申請をすれば、最大5日間の仮ナンバーを即日発行できます。
但し、許可期間は各自治体によって異なる場合がございますのでご確認ください。
レッカー移動よりも安く済ませたい方には仮ナンバー取得がおすすめです。
自賠責保険の確認を!
ちなみに、仮ナンバーの取得には、自賠責保険への加入が必要。
忘れられがちですが、自賠責保険は車検と同時に加入するケースが多いです。
車検満了日と共に、自賠責保険も同時に切れていることもあります。
もしも、賠責保険が失効している場合は、まず自賠責保険に加入してください。
なお、仮ナンバーの気になる取得費用は、750円。
レッカーと比べてかなり安くなりました。
取得するのに手間暇はかかってしまいますが、安く済ませたいかたは仮ナンバーを取得しましょう。
車検は前倒しで受けることもできる
車検は前倒しで受けることも可能です。
しかし、まだ満了日まで1ヶ月以上ある状態で前倒しをすると、金額的に損をしてしまう場合も。
車検に通った時点が次の満了日となってしまうため、3ヶ月前に車検に出すと、3ヶ月分の費用(期限)を無駄にすることになります。
なので、仕事等でどうしても時間を作れない場合を除いては、車検満了日の1ヶ月ほど前に受けるといいでしょう。
ちなみに、3月と12月は切り替わりどきの為、非常に混み合いやすい時期なので、事前に予約をすることがお勧めです。
車検が満了日の当日運転は捕まる?【まとめ】
車検満了日の当日に運転をしても捕まらないのか?
また、万が一車検満了日を過ぎた場合にはどうしたらいいのかを解説してきました。
・面倒ごとが大嫌いな人で、お金をかけてもいいのなら、レッカー車移動。
・手間暇がかかってもいいので、極力お金をかけたくなければ、仮ナンバーの取得。
また、満了日当日に車検を受ける場合は、即日対応してくれる車検業者や整備工場に連絡してみましょう。