道路交通法において、交通ルールを守ることは非常に重要です。
しかし、時折知らないままルールを破ってしまうことがあります。
右折禁止を知らなかった場合、どのような標識に気づかなかったのか、そしてそれが運転者にどのような減点や罰則をもたらすのかを解説します。
Contents
右折禁止とは?
まず、右折禁止とは何でしょうか?
右折禁止は、特定の交差点や場所で、右折が厳禁されている交通ルールのことを指します。
これは、交通安全のために設けられています。右折禁止の場所では、事故の危険性が高まるため、運転者は従わなければなりません。
道路上では、青地に白い矢印で、進行できる方向が示されます。
「指定方向外進行禁止」という標識で、矢印が向いていない方向には進行できないので、右折禁止の表示にはよく用いられます。
右折禁止を知らなかったとき
さて、問題は「知らなかった」という部分です。
交通ルールを守ることは運転者の責任ですが、標識やルールがわからない場合、どのような罰則が待っているのでしょうか?
標識を見落とした場合:標識が設置されているにも関わらず、運転者がそれを見落としてしまった場合、交通違反として扱われます。
道路交通法は、標識や信号の存在を無視することを許しません。このような場合、罰金やポイントの減点が課されることがあります。
原則として「知らなかった」は認められません。
標識が不明確な場合:時には、標識が不明確であることがあります。
運転者は正確にどのようなルールが適用されるかを理解するのが難しい場合もあります。
しかし、運転者は交通ルールについて疑念を抱いた場合、事前に調査し、詳細を把握することが求められます。
不明確な標識に気づかなかったこと自体は、違反の免責事項とはなりません。
標識がない場合:一部の場所では、右折禁止の標識が存在しないことがあります。
しかし、車両横断禁止の標識があったり、その区間である場合は、違反行為となります。
車線が多い幹線道路にはよく見受けられます。
主な標識の種類
右折禁止専用の標識は実は存在しませんが、実質的にそれを表現する標識はいくつかあります。
代表的なものには以下のようなものがあります。
青い円形の標識:
指定方向外進行禁止という標識で、青い円形の標識に白い矢印が描かれている標識です。
右方向に矢印がない場合は、右折が禁止されていることを示します。
この標識は非常に一般的であり、運転者は注意深く確認する必要があります。
白い円形の標識:
白い円の標識に赤い円が描かれている場合は禁止標識です。
青い矢印とともに、赤い禁止マークが描かれ、横断禁止を示すときに使われます。
これも一般的な標識ですが、運転者が見落としやすいこともあります。
補助標識:
標識の下部に白い長方形で設置されている標識です。
上部にある標識を補助する目的で設置され、ここに右折禁止と書かれていることがあります。
例えば、「特定の時間帯のみ禁止」といった具体的な制約がある場合があります。
標識の種類と気づかなかった場合の対処法
気づかなかった場合の対処・・・と言っても、「知らない」も「気づかない」も原則、対処のしようはありません。
「気付かないはずが無い」というのが大前提のルールなので、見落としてしまったのであれば、ドライバーの責任です。
ただし、道路の木々で見えなくなっている場合などは、道路管理側の落ち度となり、違反とならないケースもあります。
また、実情と合わない標識というのも近年見つかるようになっており、疑念がある場合には警察に訴えてください。
正当性があれば、違反が取り消されるケースもあります。
とはいえ、そう簡単に認められるものではありません。
かなり明確な理由がなければ通らないと思ってください。
右折禁止で右折してしまった場合の減点と罰則
右折禁止を知らなかった場合、どのような減点や罰則が待っているのでしょうか?
道路交通法第8条「歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」により右折禁止の交差点で自動車が右折すると「通行禁止違反」になり、違反点数2点と反則金7000円(普通車)が科せられます。
ちなみに、多くの方が違反点数を「減点」と思っているようですが、違反点数は累積制です。
つまり、正確には加点なのです。
右折禁止を知らなかった際の減点とは?【まとめ】
右折禁止を知らなかった、あるいは気づかなかったとしても、違反とみなされ、運転者には罰則が課せられます。
交通ルールを知り、標識に気をつけ、不明確な場合は確認することが、運転者としての責任です。
無知を理由にして違反を犯すことも、免れることも許されません。
安全な道路利用のために、交通ルールを遵守しましょう。