制限速度10キロオーバーの罰金 ~高速道路と一般道での法的な差異と20キロオーバー時のリスク

「制限速度」の超過は時として避けられないこともありますが、10キロオーバーや20キロオーバーの速度超過がもたらす罰金や法的なリスクについて理解することは、事故防止と法律遵守の観点から非常に重要です。

この記事では、一般道と高速道路における制限速度超過時の罰金、点数制度、さらに超過速度に応じたリスクについて詳しく掘り下げていきます。

スピード違反の処分

制限速度超過により取り締まりを受けた場合、違反点数が課されるほか、行政処分の「反則金」と刑事処分の「罰金」があります。

超過したスピードによって8段階にレベル分けされていて、もちろんスピードが大きいほど処分は重くなり、一般道路か高速走道路かによっても異なります。

制限速度10キロオーバーの罰金と点数

制限速度を10キロオーバーして取り締まられた場合、1段階目の処分レベルである「1~14キロ超過」とみなされ、普通車で違反点数1、反則金は9000円になり、罰金は課されません。

これが20キロオーバーとなった場合は、3段階目の処分レベルで「20~24キロ超過」とみなされ、普通車で違反点数2、反則金は15000円になり、同じく罰金は課されません。

次の4段階目「25~29キロ超過」では、違反点数3、反則金18000まで上がりますが、ここまでは一般道路、高速道路ともに共通の処分内容となっており、罰金を課されることはありません。

とはいっても、処分として軽微といえるものではなく、例えば制限速度50キロのところを80キロ前後で走っていることになるので、かなり悪質な部類に入るでしょう。

ところが、30キロを超えると変わってきます。

制限速度30キロオーバー時の高リスク

速度違反が30キロオーバーに達すると、処分はもちろん安全性においても大きなリスクが発生します。

まず30キロオーバーから一般道では刑事処分となり、罰金が課され、「犯罪」にあたることを知っておくべきです。

処分内容は、5段階目から7段階目までにあたる30~49キロ超過で共通となっており、違反点数6、6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金が課されるのです。

罰金の金額もさることながら、違反点数6は一発免停であり、なおかつ前科がつくので就職などにも大きなマイナスポイントになります。

万が一、交通違反はお金を払えば済むくらいに考えている人がいたら、考えを改めるべきでしょう。

ちなみに、高速道路で5段階目である30~34キロ超過で違反点数3、反則金が25000円、6段階目では35~39キロ超過で違反点数3、反則金が35000円となっており、前科はつかないまでも、反則金は大きな代償となってくるでしょう。

なお、40~49キロ超過は一般道路でも高速道路でも違反点数6、6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金となって、刑事処分となります。

最も悪質な50キロ以上超過は、これも一般道路と高速道路で共通で、違反点数12で免許取り消しとなり、6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金となっています。

一般道と高速道路での法的な差異

一般道と高速道路では、「制限速度」の超過に対する法的な対応に差があります。

前述のように25~29キロ超過までは処分は共通ですが、30キロを超えると一般道路のほうが刑事処分となって、より重くなっています。

これは、高速道路が歩行者が立ち入れない自動車専用道路であり、高速で走れるように設計された道路だからです。

逆に一般道路は高速道路より道幅が狭く、歩行者がいたり、見通しの悪い交差点も多々あります。

一般道路のほうが、命に係わる重大な事故を招く可能性が高いため、法的な処罰も厳しい傾向にあります。

制限速度10キロオーバーの罰金【まとめ】

この記事では、「制限速度」違反の処分について見てきました。

スピード違反の処分は8段階に分かれており、10キロオーバーだからOKというわけではありませんが、スピード違反としては軽微な方と言えるでしょう。

30キロを超えると一般道路では犯罪扱いとなります。

ドライバーとしては、これらのリスクを理解し、安全運転を心掛けることが重要です。

安全運転は、自分自身の生命を守るだけでなく、他者の安全にも直接的に貢献する行為です。