道路交通法において、「左折側が優先」ということはご存じでしょうか?
実際には、この原則が守られないことがよく見受けられます。
今回は、この問題に焦点を当て、法律に基づいて確認していきます。
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左折の優先権
まず、左折の優先権について再確認しましょう。
道交法第37条において、「交差点で右折する場合、その交差点において直進しようとする車両等、および左折しようとする車両等があるときは、その車両等の進行妨害をしてはならない」と定められています。
交差点を通過するときの優先権は、歩行者>直進する車両>左折する車両>右折する車両となっており、右折する際には直進車両や左折車両が通り過ぎるまで待たなくてはいけません。
一部、優先権が異なる認識のローカルルールがある地域もあるようですが、優先順位は法律で決まっているものなので、ローカルルールに従っていると、違反を問われることもないとは言えません。
右折で突っ込んでくるクルマとは?
直進や左折するクルマに優先権があることは、免許取得時に教えられているはずです。
にもかかわらず、右折で突っ込んでくるのは、無知としか言いようがありません。
もちろん、知っていながらやっている悪質なドライバーもいれば、焦っていてその法律が飛んでしまっている初心者ドライバーもいるかもしれません。
あるいは、右折した先に横断する歩行者がいてやむを得ず止まることになり、結果的に左折や直進のクルマを妨害してしまうこともあるでしょう。
後者については安全上の理由なので仕方ありませんが、問題はわざと、あるいはルールを忘れてしまって右折して突っ込んでくるクルマです。
左折が優先なのに右折で突っ込んでくるクルマへの対策
はっきり言ってしまえば、どんな理由があるにせよ優先権を考慮せずに右折してくるクルマに、何か事前に対策を打つことはできないでしょう。
もしあなたが、左折する側だった場合は、無駄に意地をはらずに譲ってあげてください。
お互いに優先権を主張してクルマを進行させると最悪、接触事故になってしまうかもしれませんし、接触しなかったとしても、怒りをかって追い回され、交通トラブルになる可能性もあります。
強引に右折されたら、「あいつバカだな」くらいに思って流すのが良いでしょう。
むやみに対抗心を燃やして、強引に右折するクルマの前を塞ぐような動きをしてしまうと、交通ルールを守っている貴方が損をしかねません。
左折車を妨害する道交法違反の結果は
左折や直進のクルマを妨害した場合は「交差点優先車妨害違反」となり、反則点数1点、反則金6000円(普通自動車の場合)という罰則が科せられます。
また、最悪なことに接触事故となってしまった場合、保険会社の過失割合は左折3:右折7が基準となっています。
「違反して右折してきたのになんで、左折側にも過失があるんだ!」と思うかもしれませんが、過失がゼロになるのは、道交法上、違反性がない状態で駐停車している時だけです。
両車、多少なりとも動いているのであれば、過失はかかるのが基本となります。
左折が優先なのに右折が突っ込んでくる【まとめ】
道路交通法における「左折側が優先」の原則は、交通安全のために非常に重要です。
右折する車両は、常に左折および直進車両の優先権を尊重し、安全運転に努めるべきです。
ですが、残念ながら、ルールを守らないドライバーはどこにでもいます。
左折するドライバーも、「優先権はこっちだ」からと言って、強引に右折車を妨害するようなことはしないようにしましょう。
違反には問われませんが、トラブルになる可能性は多分に含んでいます。
法律を守り、お互いに配慮しあうことで、交通事故を減少させ、安全な道路環境を実現できるものです。
譲り合い精神と余裕を持って、安全運転を心がけ、スムーズな交通を心がけましょう。