駐車禁止と駐停車禁止の違い~標識やマークの覚え方

道路交通法には多くのルールがありますが、その中でも特に混同されやすいのが「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いです。

これらの違いを正確に理解し、適切な場所での駐車や停車を心掛けることは、安全で円滑な交通社会のために非常に重要なことです。

今回は、駐車禁止と駐停車禁止の違いや、それぞれの標識やマークの覚え方について詳しく解説していきます。

駐車禁止と駐停車禁止の違いとは?

そもそも、駐車と停車の違いとはなんでしょうか。

「駐車」とは、道路交通法第2条第18項で定められており、「継続的な停車」や「直ちにクルマを移動できない状態」のことをいいます。

たとえば、運転者がクルマから離れている場合や、クルマの故障、何らかの作業によってすぐに移動できないなどが該当します。

ただし、「人の乗り降り」や「5分以内の荷物の積み降ろし」は例外として認められています。

一方「停車」は、道路交通法第2条19項で「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と定められています。

主に赤信号やその他の規制、あるいは駐車で例外とされている状態で、でクルマを停止させていることを意味します。

これらのことから、運転者が乗車している、あるいはすぐ近くにいて、すぐに運転を開始できる場合は、停車の扱いになると一般的には解釈されています。

ただし、これも状況によっては駐車違反とされる場合もあります。

運転者がクルマに乗っていても、例えば他の人を迎えに行ったときに、待たされて継続的に停車している状態です。

これを警察官に現認され場合、移動を命じられることがありますが、初見である場合は直ちに違反切符を切られることは稀なようです。

駐車禁止とは?

「駐車禁止」は、車を停めて放置することが禁止されている場所を示す標識です。

一時的な停車は許可されていますが、長時間の停車や放置は禁止されています。

この標識が設置されている場所での無許可の駐車は、「放置駐車違反」となり、違反点数1点、反則金は普通車で10,000円というペナルティが科されます。

いわゆる「駐禁きられた」とよく言われるのは、この「放置駐車違反」をさします。

すぐ戻るつもりでエンジンをかけたままにしていたり、ハザードランプが点灯していたりしても、全く考慮されません。

警察官や駐車監視員に現認された場合は、「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼り付けられ、検挙されます。

駐停車禁止とは?

「駐停車禁止」は、車を駐車することはもちろん、赤信号や一時停止標識などの規制によるものを除き、一時的な停車も禁止されています。

わかりやすい例ですと、高速道路は渋滞や事故など特殊な事情がなければ、道路上の全区間が駐停車禁止になっています。

高速道路の路肩に停めて、用を足すなどという行為も見受けられますが、これは駐停車違反です。

駐停車禁止の場所での違反は、駐車禁止よりも厳しいペナルティが科されます。

違反点数2点、反則金は普通車で12,000円です。

高速道路のように、高速で走行する道路上で、停まっているクルマはかなり危険な存在であるため、ペナルティが厳しくなっています。

なお、最近ニュースなどで取り上げられることがある高速道路上で停車し、他車を強制停車させる行為は、「あおり運転」や「妨害運転」となり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金という遥かに重いペナルティを科されます。

反則金ではなく、罰金となっているとおり刑罰であり、前科がつきます。

いわゆる犯罪者になりますので、絶対に行わないようにしましょう。

標識やマークの覚え方

駐車禁止と駐停車禁止は、標識も似ています。

駐車禁止は、「円形の赤線で、中は青塗り、円内に斜線」が書かれています。

駐停車禁止は、「円形の赤線で、中は青塗り、円内にバツ」が書かれています。

いずれも、円の赤線上に、白文字で適用時間が書かれることがあります。

よく似た標識に「円形の赤線で、中は白塗り、円内に斜線」というものがあり、車両通行止めを表しています。

車両が入ってはいけないという意味ですので、注意してください。

駐車禁止と駐停車禁止の違いとは?【まとめ】

道路交通法における「駐車」と「停車」の違いを理解し、それぞれの標識やマークを正確に覚えることは、安全で円滑な交通社会のために非常に重要です。

これらのルールを守ることで、事故のリスクを減少させるだけでなく、運転者自身の罰金や違反点数の加点といった負担を避けることができます。

ルールを守って安全なドライブを楽しみましょう。

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