道路を走行している際、標識や道路のルールを見落としてしまうことは誰に経験があることかと思います。
特に、「車両進入禁止」や「指定方向外進行禁止」などの標識を見落として入ってしまった場合、どのような対応を取るべきか、疑問を持つ方もいるでしょう。
この記事では、進入禁止場所を逆走してしまった場合を想定して、対処方法を見ていきます。
車両進入禁止とは
そもそも進入禁止とはどういうことでしょうか。
文字通り、この標識が向いている方向から「進入してはいけない」という意味で、一方通行の出口には必ず設置されています。
その他、「指定方向外進行禁止」の禁止側の道路に表示されていたり、高速道路の出口などにも見受けられます。
この標識を無視して進入すると、道路を逆走することになるため、大変危険です。
また、この標識が立っている道路では、「すべての車両が進入禁止」ということにご注意ください。
勘違いされやすいのが、自転車も車両に含まれているという点です。
ただし、大抵の場合は「自転車を除く」という補助標識があため、自転車に関しては進入禁止から走行していくことは可能です。
また、エンジンを切ったバイクを手で押して通る場合は歩行者とみなされますので、もちろん規制対象外となります。
進入禁止なのに入ってしまった場合の対応
「進入禁止」の標識を見落としてしまい、その道路に侵入してしまった場合、どのような対応を取るべきでしょうか。
まず最初に考えるべきは、周囲の安全性です。
「進入禁止」の道に入ってしまったことに気づいたら、安全に車を停め、状況を確認しましょう。
そして、安全にUターンすることが可能であれば、Uターンして元の道路に戻ることを推奨します。
ただし、Uターンは危険を伴うため、禁止されている場所もあります。
駐車場などの広い敷地があったら、そこに一旦入らせてもらうというのも一つの手です。
ただし、個人宅などの駐車場は避けましょう。
後日連絡はある?
進入禁止側から誤って入ってしまった場合、後日警察や行政から連絡があることは、ほぼないでしょう。
交通違反は原則として現行犯になります。
「現行犯でなければ検挙できない」という法律はありませんし、最近では防犯カメラも増えているので、後日でもやろうと思えばできるのですが、警察が設置したカメラ以外は所有者に許可を得る必要があったり、その映像の証拠能力を証明するために捜査しなくてはいけません。
軽微な違反で、毎回警察がそれをやっていては重大な事件、事故に手が回らなくなるため、原則として警察官が現認し、その場で検挙できた場合に違反が成立します。
ただし、絶対に後日連絡はないとは言い切れません。
毎日のように進入禁止違反をしていて、近隣の住人が通報した場合や、ひき逃げ、当て逃げなど重大な事実があれば、後日、捜査が始まる可能性はあります。
また、当たり前ですが「見つからなければ交通違反をしてもよい」と言う意味では断じてありません。
なお、「車両進入禁止」の標識が出ている道路に入ってしまった場合、通行禁止違反で検挙されます。
違反点数は2点、反則金は普通車だと7000円が課されます。
進入禁止に入ってしまった際の対処法【まとめ】
「進入禁止」や「指定方向外進行禁止」は見落とされがちなので、注意が必要です。
もし間違えて入ってしまった場合は、冷静に状況を確認し、安全を最優先に対応を取ることが大切です。
また、気付きにくいのが「歩行者専用道路」の標識です。
これは青い標識で、禁止を表すものではないので非常に気付きにくいですが、自宅があるなどで許可を得ている車両以外は進入禁止です。
車両進入禁止の標識によって、遠回りせざるを得ないことはありますが、逆走すると危険だから設定されているルールなので、遵守して安全運転に努めてください。