最低速度違反なんてあるの?~一般道と高速道路での違反点数や反則金の違い

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運転中、スピード違反は制限速度を超過することであり、実際に気を付けているドライバーは多いかと思いますが、「最低速度違反」という言葉を知らないドライバーもまた多いかもしれません。

安全な道路利用のためには、「最低速度違反」についても理解しておくことが重要です。

本記事では、一般道と高速道路における「最低速度違反」の概要、違反点数や反則金について詳しく見ていきましょう。

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目次

最低速度の違反はあるの?制限とは何か

「最低速度制限」とは、道路交通法で定められた特定の区間において、設定された最低速度を下回って走行してはいけないことを指します。

道路交通法第75条の4に規定されており、「自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。」とさています。

また、道路交通法施行令では「第27条の3法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。」と規定されています。

このことから、高速道路上で普通乗用車の場合は、法定最低速度は時速50kmとなっています。

あくまでも高速道路の速度指定のない区間に限ったものであり、標識によって最低速度の指定がある場合は、それに従う必要があります。

高速道路では一般道よりも速いレンジで、最高で時速100キロという高速で走行することになりますが、そんな中に例えば時速30キロで走行するクルマがいると、流れを乱して危険なため、高速道路上では標識がなくても最低速度は時速50キロと規定されており、50キロ未満になると取り締まり対象になります。

標識は、通常の速度制限標識は赤い円形の中に数字が書いてありますが、さらに数字に下線が引かれています。

例えば60と書いてあって下線がある場合は、時速60キロ未満で走行してはいけないということになります。

最低速度違反として取り締まり対象にはなりませんが、周囲の車両と速度差があると危険なので、速度制限を超過しない範囲で可能な限り速度を合わせて走るようにしてください。

違反点数と反則金の詳細

「最低速度違反」は、他の違反と同様に違反点数と反則金が課せられます。

車両に限らず違反点数は1点で、反則金は普通車で6000円、大型車で7000円となっており、比較的軽微な違反となっています。

ですが、近年では高速道路上でわざと低速で走って後続車に嫌がらせをするいわゆる「煽り運転」行為があり、これに該当すると判断された場合は、最低でも「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」と免許取り消し(欠格期間2年)、違反点数は25点という非常に厳しい罰則が課せられます。

実際の事例と対策

速度が遅ければ、一見すると安全運転しているように思われがちですが、実際には交通の流れを著しく阻害するケースが散見されます。

例えば、高速道路で時速100キロで走行しているところに、時速50キロで走行しているクルマが合流してきたら一気に追いついて、急ブレーキになる可能性があります。

走行車線をゆっくり走っていたら、後続車が追い越しをする必要があり、そこにもリスクが発生します。

渋滞などやむを得ないケースを除き、高速道路上で最低速度に違反することや、停車することは非常に危険な行為です。

常に周囲の交通状況を意識し、流れに合わせた適切な速度で運転することが求められます。

最低速度の違反とは?【まとめ】

高速道路では「ゆっくり走れば安全」とばかりに低速で走行するクルマも見受けられます。

初心者は緊張や恐怖心からスピードを出せないこともあるかもしれません。

ただ、それは逆に安全性を損なう行為になりますので、設定されている最低速度を下回らないようにしましょう。

だとしても、流れに乗れない速度の場合は、追い越し車線には出ないようにしてください。

「追いつかれた車両の義務」というものがあり、そのまま走行を続けると後続車の妨害をしたとされて、取り締まり対象となります。

また、後続車からの煽り運転を受ける可能性もあります。

最低速度と、周囲のクルマの妨げにならないよう注意して、安全運転を心がけてください。

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